優先権制度について

(1)海外優先権出願について

1)海外出願をする場合は、日本国特許出願の日から1年以内に希望国に出願手続をすることにより、優先権を主張することができます。この優先権の主張が認められると、当該国への出願は、日本国へ出願した日に出願したものとみなされ、日本国出願日から当該国における出願日の間になされた他の出願に優先するという有利な扱いを受けます。
2)海外出願については、各国ごとに出願手続を行う個別出願ルートと、PCT出願(国際出願)ルートがあります。


(2)国内優先権出願について

特許出願後に発明の内容が改良されたり、変更されたりする場合が少なくありませんが、その場合に改良・変更した内容を補正により付加することは、一般に要旨の変更となるために許されません。
このような場合は、出願日から1年以内であれば、その改良・変更した発明につき国内優先権を主張して新たな特許出願をすることができます。
この国内優先出願をすると、元の出願はこれに取り込まれてなくなりますが、元の出願に含まれていた内容については、元の出願日がそのまま適用され、その日が特許要件有無の判断基準日となり、新たに付加された改良・変更部分については、新たな出願日が判断基準日となります。
この国内優先出願の場合、2件の出願が1本化されるため、以後の経費が1件分で済むという利点があります。

このページの先頭へ

crema design menu