出願審査請求について

(1)出願審査請求書の提出について

特許出願は、出願審査請求書の提出を待って内容審査に付されますが、出願から3年以内に出願審査の請求がなされない場合には、その特許出願は取り下げたものとみなされ、出願中の状態ではなくなります。               
その場合においても、その特許出願は出願後18カ月で公開されることによって公知文献となりますので、その後、同様の内容の特許出願の特許化を阻止する資料となります。

(2)出願審査請求書を提出すべきか否かの判断について

出願審査請求書の提出を断念する出願は、概ね下記のように大別することができます。

a.出願後、その発明の実施が技術的に困難であることが判明した場合
b.出願後、その発明がかなり変更されたために、新たに別出願した場合
c.出願後、先行文献が発見された等の理由で、その発明の特許化が困難であることが判明した場合
d.出願後、他社の優良品が先行した等のために、その発明がもはや時代遅れであることが判明した場合
e.出願後、その発明を実施しても採算が取れないことが判明した場合
f.予算不足の場合(但し、減免制度があります。)

(3)実用新案登録出願又は意匠登録出願への変更について

予算の関係、その他の理由で出願審査請求を躊躇されるような場合、あるいは、何らかの形で権利を存続させておきたいような場合には、出願審査請求をすることなく、特許出願を実用新案登録出願(場合によっては意匠登録出願)に変更することが考えられます。
実用新案登録は元の特許出願の日から10年間(意匠登録の場合は登録日から20年間)有効です。

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