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減免制度について
1.特許権を取得・維持するために必要となる手数料等のうち、「審査請求
料」と「特許料」について、一定の要件を満たす場合に、特許印紙代が全
額免除され、あるいは、半額に軽減される制度があります。
2.この制度の適用を受けるための要件(審査請求料と1~3年分の特許料の
場合)は、おおむね下記のとおりです。
1)個人の場合
①生活保護を受けているか、市民税が課されていない場合は全額免除
②事業税が課されていないか、事業開始後10年未満の個人事業主である場合は半額に軽減
2)法人の場合
A.法人一般
以下のすべての要件を満たす場合に半額に軽減されます。
①法人税が課されていないか、設立後10年を経過していない。
②資本金が3億円以下である。
③他の法人に支配されていない。
B.研究開発型中小企業の場合
以下のいずれかの要件を満たす場合に半額に軽減されます。但し、従業員数による制限があります。
①試験研究費等比率が収入金額の3%超であること
②中小企業のものづくり基盤技術の高度化に関する法律その他の法律に基づく認定事業であること
③中小企業のものづくり基盤技術の高度化に関する法律における認定計画等の計画に従って承継した発明であること