出願変更制度について

(1)実用新案登録出願への変更

特許出願は、実用新案登録出願に変更することができます。
この実用新案登録出願への変更は、拒絶査定を受領した時点や、出願審査請求の時点で検討することが多いと思います。即ち、拒絶査定に対しては、その受領日から3カ月以内に拒絶査定に対する不服の審判を請求することができますが、請求が認容される可能性が低い場合又は出願審査請求をして特許が認められる可能性が低い場合や、審判又は出願審査請求のために費用をかけたくないような場合で、何らかの形で権利を存続させておきたいと希望するときには、その特許出願を、無審査で登録がなされる実用新案登録出願に変更するという方法があります。
この場合の実用新案登録の有効期間は、特許出願の日から10年ということになります。
なお、実用新案登録出願の対象となる考案は、物品の形状、構造、組み合わせに関する考案に限定されていますので、その特許出願が方法の発明についてのものである場合は、出願変更することができません。


(2)意匠登録出願への変更

特許出願は、意匠登録出願に変更することもでき、実用新案登録出願への変更の場合と同じ時点で検討することが多くなります。
但し、意匠登録の対象となるのは、物品の形状、模様、色彩の組み合わせでありますので、意匠登録出願への変更が認められるのは、特許出願の添付図面に、物品の形状、模様、色彩の組み合わせが明確に表わされている場合に限られます。

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