実用新案制度について

1.実用新案登録の保護の対象は限定されている

実用新案登録の保護の対象となるのは、物品の形状、構造又は組み合わせに限られていますので、方法の考案は対象外となります。

2.実用新案登録出願は審査されない

現行の実用新案法においては、考案の内容を審査することなく、方式的要件を満たした出願はすべて登録する無審査制度を採用しております。そのため、出願後早期に登録となり(出願の約3ヶ月後)、実用新案権は、出願日から10年間存続させることができます(特許権は出願日から20年間)。

3.第三者に対して侵害の警告をするには技術評価書が必要

1)実用新案登録は内容審査を経ることなく登録がなされるため、登録されたものすべてが登録要件を備えているという訳ではなく、無効とされるべきものもかなり含まれています。このような無効とされるべき権利が行使されると、第三者に不測の損害が生じます。
2)このような事態を避けるために、実用新案権者には、権利行使に先立ち、評価書を相手方に提示した上で警告することが義務付けられています。
この技術評価書は、特許庁の審査官が特許審査と同様の審査をした上で作成するもので、それには、その実用新案の有効性についての審査官の意見が記載されます。

3)第三者に対する警告は、この評価書における評価が、肯定的な結論の場合にのみ行うことになります。

4.実用新案登録に基づいて特許出願を行うことが可能

実用新案権の設定登録後であっても、以下の要件を満たせば、当該実用新案登録に基づいて特許出願をすることができます。

イ)実用新案権者が、特許出願すること。
ロ)実用新案登録出願当初及び登録の際の明細書等に記載されている事項の範囲内であること。
ハ)実用新案登録出願の日から3年以内又は自ら実用新案技術評価の請求をする前までに手続をすること。          

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