前置審査
審判請求の日から30日以内に明細書又は図面についての補正書が提出されると、一旦拒絶査定をした審査官に戻され、その補正内容に基づいて再審査が行われます。
この前置審査において審査官が、その補正内容によっても特許は認められないとの判断をすると、本来の審判手続に回されて審理されることになります。
その場合は、審査前置解除通知が送付されます。
審判請求の日から30日以内に明細書又は図面についての補正書が提出されると、一旦拒絶査定をした審査官に戻され、その補正内容に基づいて再審査が行われます。
この前置審査において審査官が、その補正内容によっても特許は認められないとの判断をすると、本来の審判手続に回されて審理されることになります。
その場合は、審査前置解除通知が送付されます。