トップ  »  知的財産のご相談  »  弁理士に依頼するには  »  依頼する場合のポイント

依頼する場合のポイント

特許出願、実用新案登録出願、意匠登録出願を依頼される場合は、次の点にご留意ください。
1.できるだけ早く
日本では先願主義(最先に出願した者に権利を認める主義)を採用していますので、発明、考案又は意匠の創作をした場合は、できるだけ早くご相談ください。
2.事前調査を
特許、実用新案登録、意匠登録の各出願の審査(実用新案の場合は技術評価)は、従来の技術を基準として、出願しようとする発明等が従来技術に対してどの程度の創作工夫がなされているかという観点からなされます。
したがって、できるだけ従来技術の調査をして、出願しようとする発明等が従来技術に対して十分創作工夫されていることを確認してください。
3.資料の準備を
特許、実用新案の出願に当っては、明細書及び必要図面を作成する必要があります。
明細書には、背景技術(従来技術)及びその問題点、発明・考案の構成・作用・効果等を項分けして記載することになりますので、資料の作成及び資料の説明はその観点からお願いします。
また、関係資料はできるだけ多くご用意ください。
図面は簡略なものでも構いません。
意匠出願の場合は、現物、写真、図面等をご用意ください。

このページの先頭へ

crema design menu